介護ヘルパーが利用者の散歩に同行した場合の介護報酬の算定が
可能かどうかという議論が起こっています。

こうれに対し国は「訪問介護員による散歩の同行は適切なケア
マネジメントに基づき介護報酬の算定は可能という」同行を認める
回答をしている。

散歩という表現を用いた場合、算定されないが外出介助なら認める
保険者、自治体様々である。

いずれにしろ、やはり明確な基準を示さない事には決着がつかないようです。

*本人の目的が私的なものに限り認めない(現行)
 ・冠婚葬祭に出席とかレジャーに行くとか・・・・



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